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特例措置対象事業場の事業主の皆さんへ
1週間の法定労働時間が44時間へ変わります!!
●特例措置対象事業場とは・・・・
  特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用する商業、
 映画・演劇場(映画製作の事業を除く。)、保健衛生業及び接客娯楽
 業の事業場をいいます。
●1週間の法定労働時間は・・・・
  特例措置対象事業場の1週間の法定労働時間は、労働基準法施行規
 則により、現在46時間と定められていますが、平成13年4月1日
 から44時間へと変更になります。
  なお、1日の法定労働時間は、8時間で変わりません。
●週44時間労働制を実施する方法としては・・・・
  週44時間労働制を実施する方法としては、次のようなものがあり
 ます。
 @ 1日の所定労働時間の短縮(週休1日制)
  イ 1日の所定労働時間を7時間20分とすること
  ロ 1日の所定労働時間を1週のうち5日を8時間、残り1日を
   4時間とすること
 A 1ヶ月単位の変形労働時間制の導入
  イ 1日の所定労働時間を8時間とし、隔週週休2日制とすること
  ロ 営業時間に合わせて1ヶ月間の交替制カレンダーを作成し、週
   所定労働時間を平均44時間以下とすること   
☆「1ヶ月単位の変形労働時間制とは」
    1ヶ月以内の期間を平均して、1週間の労働時間が44時間を
   超えない範囲内で、特定の週、日において、1週間及び1日の法
   定労働時間を超えて労働させることができる制度です。  
 ※1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的労働時間制を
  採用する場合には、特例措置対象事業場であっても、平均の週所定
  労働時間制を40時間以下にすることが必要となります。
【詳しくは最寄りの労働基準局、労働基準監督署にまでお問い合わせ下さい】

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Last updated on 2000.5.2