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事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金
 特例措置対象事業場の事業主団体等が、傘下の特例措置対象事業場
が平成13年3月31日までに週所定労働時間を44時間以下とする
ための取り組みを行うことを促進するため、その構成事業主に対して
労働時間短縮に向けた気運の醸成、啓発、労働時間制度の改善につい
ての指導等の事業を行った場合に、その事業の実施に要した費用を助
成する制度です。 ●支給対象となるのは、構成事業主の加入対象地区が市町村又は都道
府県若しくはこれに準ずるものを単位とするものであって、次のすべ
ての要件に該当する事業主団体等です。
 @ 特例措置対象事業場の事業主の占める割合が、構成事業主全体
  の2分の1以上であって、団体の目的等を明らかにする規約等を
  有しており、かつ、事務処理体制が整備されているもの
 A 傘下の特例措置対象事業場における労働時間短縮に向けた気運
  の醸成、傘下の特例措置対象事業場に対する啓発等の措置を効果
  的かつ適正に実施されると期待できるもの ●1団体当たりの支給額(上限額)は、次のとおりです。
 @ 市町村を単位とする事業主団体等 500万円
 A 都道府県又はこれに準ずるものを単位とする事業主団体等
                        1,000万円 (問い合わせ) 
労働時間短縮支援センター・(社)全国労働基準関係団体連合会山口県支部
〒753-0044 山口市鰐石町6-35 松田ビル2F
TEL 083-925-1430 FAX 083-925-2282

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Last updated on 2000.5.2