1.はじめに
和議法に代わる再建型倒産処理手続を定める基本法として,「民事再生法」(平成11年法律第225号)が平成11年12月22日に公布されました。施行は平成12年4月1日です。民事再生法は,中小企業等を主たる対象とする再建型倒産処理手続として立案されたものです。
従来、中小企業等が再建を図る場合には、和議手続をとる場合が大部分を占めているのが実情でした。しかし、和議手続には、@破産原因(支払不能や債務超過)があることが手続開始の要件とされていること,A申立てと同時に和議条件(再建計画案)を申し出なければならないこと,B担保権の行使が制限されないため,事業継続に必要な財産が担保権実行により失われるおそれがあること等の問題がありました。
今回制定された民事再生法は、こうした欠点を解消し、債務者(法人の場合は、取締役、理事等)が、経営権や財産管理処分権を失うことなく、債権者の多数の同意による権利変更により債務者の再建を図る手続を定めたことが特徴で、特に中小企業の経営者にとって使いやすい制度であると言えます。 |