1.総会の権限
総会は、組合員全員で構成し、組合の意思を決定する機関ですから、すべてのことを決定(議決)しても良いわけですが、度々総会を開催するわけにはいきませんので、具体的な業務遂行の決定は理事会に委ね、基本的な事項についてのみ決定します。
具体的な総会の議決事項には、法律によって定められている事頂(法定議決事項)と、定款によって任意に定める事項(任意議決事項)とがありますが、主なものは次のとおりです。
(法定議決事項)
イ.定款の変更
ロ.規約及び共済規定の設定・変更・廃止
ハ.事業計画・収支予算の設定・変更
ニ.経費の賦課・徴収方法
ホ.組合員の除名
へ.役員の選挙又は選任
卜.役員の解任
チ.決算関係書類の承認
リ.解散・合併の承認
ヌ.組織変更計画書の承認
ル.出資一口の金額の減少の決定
(任意議決事項)
イ.取引金融機関
ロ.借入金の最高限度
ハ.1組合員に対する貸付金・債務保証額の最高限度
ニ.加入金の額
ホ.手数料・使用料の率・額
へ.その他、理事会で必要と認める事項
|