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60歳でいったん退職し、再雇用するタイプ
これへの導入との兼ね合いで、60歳以前の処遇制度の見直し、60歳以降の再雇用の人事・賃金・労働時間・退職金などの処遇制度は企業、従業員の話し合いで決める。 |
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60歳で退職することなく引き続き雇用するタイプ
対象者をどうするか、人事・賃金・退職金などについては、企業、従業員の話し合いで決める。あわせて60歳以前の処遇制度も含めた見直しが求められる。 |
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定年年齢を60歳以上に延ばすタイプ
60歳以前のすべての人事制度の抜本的な見直しが必要となるが、どのような見直しをするかは企業、従業員との話し合いで決めることになる。 |
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