官公需とは

官公需とは

官公需契約とは、官公庁や独立行政法人などが民間事業者の方々と取引をすることをいいます。(最近では、「公共調達」という言い方も一般的です。)

官公需契約には、事務用品や制服などを購入する物品等の調達契約、庁舎の清掃や警備、印刷などを委託する役務契約、道路建設や河川の補修などの工事契約などがあり、多岐にわたっていることから、さまざまな分野の中小企業者の方が受注することが可能です。また、対価の支払いについても、会計法などの法令に基づき遅延などはなく、安定していることから、経営面に及ぼす効果も大きなものがあります。

国は、中小企業者の受注機会増大のため、さまざまな支援策を講じています。官公需適格組合を活用して入札に参加しましょう!!

官公需適格組合制度とは

中小企業経営における制約の多くは、経営規模が小さいことに起因するものが少なくありません。1社では受注できないような高額の案件でも、数社で共同して受注すれば、確実に契約を履行できる場合があります。こうして生まれたのが、協同組合などによる官公需の共同受注です。国では、中小企業者の方々の積極的な取り組みを支援するため、「国等の契約の方針」において、官公需適格組合を始めとする協同組合等の受注機会の増大を図ることとしています。

官公需適格組合となるための基準

物品・役務関係組合の証明基準

  • 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
  • 官公需の受注について熱心な指導者がいること
  • 常勤役職員が2名以上いること
  • 共同受注担当役員及び共同受注委員会が設置されていること
  • 共同受注した案件に関し役員と担当組合員が連帯して責任を負うこと
  • 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
  • 組合運営を円滑に進行するに足りる経常的収入があること
工事関係組合の証明基準

上記の基準に加えて、さらに以下の事項を満たすこととなっています。

  • 共同受注事業を1年以上行っており、相当程度の受注実績があること
  • 工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること
  • 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場事に設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること

お問合せは山口県中小企業団体中央会までご連絡ください。

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