組合を設立するには

なぜ組合が必要か?

そもそも、なぜ組合が必要とされるのでしょうか?

現状

中小企業は、一般的に規模が小さい、資金調達力や情報収集力が弱い、技術力が低い等、事業経営の上で不利な立場に立たされている場合が少なくありません。
また、多くの中小企業は様々な経営課題に直面しており、特に、国内市場の低迷が地域密着型の中小企業の経営を圧迫する大きな要因となっているほか、原材料や燃料コストの上昇、さらに取引先の海外生産の拡大等も国内産業空洞化を促進させる要因として、極めて大きな懸案事項となっています。 中小企業は、規模が小さいことにより経営上様々な制約があり、個々の企業努力では解決困難な場合が多々あります。

対策

そこで、厳しい経営環境の変化に対応して、中小企業が経営基盤を強化していくためには、同じような立場にある中小企業者同士で組合をつくり、互いに協力・助け合い、不足している経営資源を補っていくことが有効です。 
そこで、同業の中小企業者などが相集まって組合を作り、生産性の向上を図り価値実現力を高め対外交渉力を強化し、経済的地位の向上を図るため、各種の組合制度が設けられています。

組合をつくる効果とは

組合の設立に当たっては、中小企業者が行おうとする共同事業の種類・内容によって組合の種類を選ぶことが大切です。 

  • 経営安定・基盤強化への寄与(生産性の向上、技術力の向上、情報の活用、人材の育成・強化資金調達の円滑化、取引条件の改善等)
  • 新たな分野への挑戦(新商品・新技術開発、新市場・新販路開拓、異分野・農商工連携、地域資源の活用等)
  • 業界全体の改善発達(業界全体の技術水準の向上、業界の地位向上、取引条件の改善、業界内外の実態把握と対応策策定等)
  • 要望・意見の実現(建議・陳情による政策面からの環境改善、新たな支援施策の実現等)

組合と会社等の相違

協同組合と株式会社は根本的な違いが4つあります。

第1の相違点

 株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された人を組織の基本としています。 組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。
 総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資額の多少にかかわらず1人1票となっています。

第2の相違点

 会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合には、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっています。また、出資額に応じて行う配当は、年1割までに制限されています。
 ここでいう相互扶助とは、中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。

第3の相違点

 組合は組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって補完(支援)することを目的としており、その事業は組合自身の利益追及ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。

第4の相違点

 会社は資本の論理による経済合理性一筋ですが、組合は経済合理性の追及とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の経済的地位向上を図るための組織です。会社にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。

組合を設立するには

組合を設立するためには、行政庁の認可を受けるなど一定の手続きが必要となります。手続きは組合の種類によって若干異なりますが、おおむね次のような手順となります。
詳しい内容については山口県中央会までお気軽にお問合せください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織変更について

事業協同組合、企業組合、協業組合から株式会社への組織変更が可能です!

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  • 異業種連携の組合で、共同研究開発の成果を新たな事業として成長・発展させたい
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