山口県外国人材確保定着補助金のご案内 ~県内の中小企業等の皆様へ~

本会では、深刻化する人手不足に対応するため、外国人材の確保及び定着に新たに取り組む県内中小企業等に対し、その取組に要する経費の一部を補助します。この機会に、ぜひ外国人材確保定着補助金をご活用ください。
事業概要
補助対象者
(1) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項各号に規定する中小企業者等で、山口県内に本社又は事業所を有する者であること。
(2) 「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員であること(要綱第6条に定める提出と同時に会員登録の申込みを行う場合を含む。)。
(3) 申請時点において外国人材を就労させておらず、新たに外国人材を雇用する意思を有していること。
(4) 山口県税の滞納がないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者ではないこと。
(6) 暴力団関係事業所の事業主でないこと。
(7) 過去5年間に重大な法令違反がないこと。
(8) 補助金の審査に必要な書類を、山口県中小企業団体中央会会長(以下「会長」という。)の求めに応じて提出又は提示し、また、会長による実地調査に協力するなど、審査に協力すること。
(9) 国又は地方公共団体等による同様の補助金等の交付を受けていないこと。
補助対象事業等
補助金の対象となる事業と対象経費、補助率、補助上限は次のとおりです。

【留意事項】
※ 補助金の申請及び交付は、「確保支援」「定着支援」の各区分につき、当該年度中にそれぞれ1回限りとする。
※ 複数の補助事業を組み合わせた申請も可能とする。
※ 補助事業者1者あたり、当該年度における全ての補助金の交付総額は30万円を上限とする。ただし、「日本語能力向上支援補助」については、当該補助のみの交付上限額を15万円とし、他の補助と組み合わせて申請する場合でも、全体の交付上限額は30万円を超えないものとする。
※ 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
※ 事業計画認定前に契約・支払等を行った経費は、補助対象経費に含めない。
※ 一度補助金の交付を受けた者は、翌年度以降の申請はできない。
実績報告書提出期限
令和8年3月10日(火)まで
事業の手続き
- 事業計画認定申請書(第1号様式、別紙1~3)の提出(事業者)
- 事業計画書の認定(山口県中小企業団体中央会)
- 事業実施(事業者)
- 交付申請書兼実績報告書(第5号様式、別紙1~2)の提出(事業者)
- 交付決定兼額の確定 (山口県中小企業団体中央会)
- 補助金支払い (山口県中小企業団体中央会)
補助金交付要綱
補助金の申請にあたり、次の補助金交付要綱をご確認下さい。
よくあるご質問
この補助金のよくあるご質問をまとめておりますので、ご確認下さい。なお、このQ&Aは随時改訂しておりますので、都度ご確認下さい。
補助事業様式
実施計画書(第1号様式)
変更承認申請書(第3号様式)・中止承認申請書(第4号様式)
実績報告書(第5号様式)
参考(チラシ)
お申し込み・お問い合わせ先
〒753-0074 山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館内
山口県中小企業団体中央会 連携支援部(担当:花田・岡村・小倉)
TEL 083-922-2606 FAX 083-925-1860