平成24年度小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の公募について

小企業者組合の方へ

本年度小企業者組合に対する補助事業として「小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業」を実施いたします。

事業実施を希望する場合、平成24年6月15日(金)までに公募申請書を作成のうえ、申請をお願い致します。(この応募は締め切りました)

なお、詳しい内容は下記掲載の公募要領をご覧下さい。採択は委員による審査を行い、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承下さい。

Ⅰ事業の趣旨

国際化の進展に伴う新興国企業との競争の激化、少子高齢化等による国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化、環境問題への対応等経営環境が著しく変化する中で、資金、人材、情報等の経営資源に大きな制約を有する小企業者が、自らの経営基盤を強化し発展していくためには、組合組織を活用して不足する経営資源を補うとともに、共同事業を通じたスケールメリット、ネットワークメリットを積極的に追求していくことが不可欠です。しかし、小企業者組合自体も財務面や情報収集力等が伴わないことが多いため、効果的な事業展開に苦慮している現状があります。

そこで、組合員である小企業者の経営基盤の強化や生産性の向上を目指した、既存の共同事業の改善や新たな事業開発のためのフィージビリティ・スタディ、さらにはフィージビリティ・スタディの結果を具体化するための事業に対して助成を行い、小企業者及び小企業者組合の活性化を支援します。

Ⅱ補助対象となる事業内容

  1. 小企業者組合が、組合員及び組合の活性化のために実施する、ITを活用した市場開拓、首都圏や海外等の新たな需要先の開拓、今後の原材料の安定的確保、消費者ニーズに対応する新たな意匠開発、他分野等との連携による技術開発、物流システムの効率化、伝統技能の継承、等に関するフィージビリティ・スタディ
  2. 上記のフィージビリティ・スタディの結果を活用した、ITの活用や物流効率化等の実証システムの開発、プロトタイプの開発、テストマーケティング等の具体化のための事業。(注:この事業は、フィージビリティ・スタディに続いて当該年度において実施していただくことが条件となります。)

補助対象者

本事業の補助対象となる組合は、以下の要件を備えている山口県内に事業所を置く小企業者組合とします。

  1. 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の4分の3以上が小企業者(常時使用する従業員の数が5人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、2人(以下同じ))以下の会社及び個人)であるもの
  2. 事業協同小組合及び企業組合
  3. 協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小企業者であったもの
  4. 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が小企業者であるもの
  5. 前記1~4に掲げる組合以外の組合であって他の特別の法律に基づく組合にあっては、その直接又は間接の構成員の3分の2以上が小企業者であるもの

補助対象組合の要件

  1. 事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障を来す恐れがないこと
  2. 本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること
  3. 本年度において、本事業と同様の内容の事業について、他の機関等から助成を得ていないこと
  4. 組合等の財政が健全であること

補助金額・補助率及び補助対象経費

補助金額・補助率

1件当たりの補助金額は1,200千円を上限とし、総事業費の2/3を助成します。

補助対象経費

本事業における補助対象経費は以下のとおりです。なお、補助金については、事業終了後提出された実績報告書に基づいて確定した金額を支払うこととします。

対象経費科目 摘要
謝金 委員手当、専門家謝金
旅費 委員旅費、専門家旅費、職員等旅費
会議費 委員会のお茶代
印刷費 資料等印刷費、調査票等印刷費、報告書等印刷費
原稿料 報告書等執筆に伴う原稿料
雑役務費 アルバイト代
通信運搬費 委員会等開催通知費、調査票等の発送、資料等の送付
消耗品費 本事業に必要な消耗品費
借損料 会場等の借上料、機器等の借上料
委託費 集計作業等の委託費

(注)経費の支出に関しては、申請書様式の(別記1)及び(別記2)を参照して下さい。

補助対象とならない経費

以下の経費は、補助対象となりません。

  1. 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  2. 販売(テスト販売を除く)を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
  3. 金融機関などへの振込手数料
  4. 借入金等の支払利息
  5. 中央会との打合せの費用
  6. 補助金交付申請書、実績報告書等の作成に係る費用
  7. 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助事業の実施期間

補助金の交付決定を受けた日から平成24年2月15日まで

補助対象組合の選定

補助対象組合は、応募内容が本事業の趣旨に合致し、かつ、効果的な実施が可能であると認められるもののうちからより緊急度の高いものについて、選考委員会において選定します。なお、必要に応じて選考委員によるヒアリングを行います。

また、本事業の実施に当たっては、成果目標として、「支援対象となった中小企業等の付加価値額の伸びが3年で9%以上あること」が、事業実施の要件として設定されています。このため、フィージビリティ・スタディ事業の結果を活用して実証システムの開発等具体化のための事業を実施する場合は、応募申請書に、付加価値額の向上等についてその成果目標を記入していただく必要がありますのでご注意下さい。

選考基準

  1. 補助対象組合としての適合性
  2. 事業実施の必要性
  3. 事業計画の妥当性
  4. 実施効果等

申請書類の提出

受付期間

平成24年5月14日(月)~平成24年6月15日(金)必着

山口県中小企業団体中央会まで宅配便、郵送又はご持参下さい。

申請先・問い合わせ先

〒753-0074 山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館6階

山口県中小企業団体中央会 総務班 電話083-922-2606

申請書類

  1. 申請書 正1部、副1部を提出して下さい。
  2. 添付書類 申請に際しては以下の書類1部を添付して下さい。
    • 定款
    • 直近年度の事業報告書及び決算関係書類
    • 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
    • 組合員名簿

公募募要領・申請書

補助対象組合の義務

本事業を実施される組合においては、以下の事項を遵守していただきます。

ⅰ 本事業の変更等

交付決定を受けた後、本事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは本事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得ることが必要です。

ⅱ 本事業の実績報告書等の提出

事業実施組合が本事業を実施した結果については、補助事業実績報告書により本会に報告していただきます。また、交付年度の9月末現在における遂行状況報告書の提出が義務づけられているとともに、本会が必要と認めるときは、何時でも、補助事業の遂行状況報告書等を提出していただく必要があります。

ⅲ 本事業に基づく発明等

本事業に基づく発明、考案等に関して、特許権、実用新案権及び意匠権等の産業財産権(工業所有権)等の出願又は取得を補助事業年度又は補助事業年度の終了後5年以内に行った場合及び本事業において特許権の取得に係る補助金交付を受けた場合には、本事業年度の終了後5年間の当該産業財産権(工業所有権)等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後30日以内に産業財産権等報告書を提出していただく必要があります。

ⅳ本事業の実施後の調査への協力等

事業実施組合は、事業実施期間中並びに事業終了後(概ね5年間)、本会が必要に応じ実施する実地調査、フォローアップ調査等に応ずる必要があります。

ⅴ 収益納付

本事業の成果の企業化(注)又は産業財産権(工業所有権)等の譲渡又は実施権設定並びに許諾及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益の一部について本会を通じて国に納付していただきます(納付額は補助金額が限度です)。

ⅵ 経理処理文書の保存

事業実施組合は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした帳簿及び証拠書類(以下「書類等」という)を整備し、かつ、これらの書類等を本事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、本会会長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存する必要があります。

ⅶ 補助金の交付取消等

事業実施組合が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

ⅷ 実地検査及び事業実施後における補助金返還等

本会会長は、本事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、本会の指導員又は職員等に対し事業実施組合の実地検査を行わせることができます。この場合において、事業実施組合は実地検査に協力していただきます。

また、本事業終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがあります。この検査により返還命令等の指示がなされた場合はこれに従っていただきます。

ⅸ 知的財産権の帰属

本事業の実施に伴い事業実施組合が取得した知的財産権については、原則として事業実施機関に帰属します。

(注:本事業の成果の企業化について)

本事業における企業化とは、小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業を実施した組合が、本事業で得られた成果(開発された新製品、新技術等)を他へ販売すること及び手数料収入等を得ることを目的に、製品化、商品化、事業化等をすることをいいます。

また、企業化で得られた収入とは、あくまでも事業を実施した組合が企業化により得た収入をいい、組合員の収入は含みません。なお、本事業でいう企業化には、本事業の実施により直接的に得られた成果によるものと、本事業で得られた成果の副次的な成果等本事業で得られた成果がいかなる場合において少しでも他に利用・応用等されている場合も該当します。


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