障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例の制定について

山口県では、障害を理由とする差別を解消し、県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的とする「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を令和4年10月11日に公布・施行しました。

本条例においては、令和5年4月1日から事業者による合理的配慮の提供を義務化するとともに、障害を理由とする差別事案について、市町及び県への相談を経ても解決を図ることが困難な場合、障害者からあっせんの申立てをすることができるものとしています。

会員の皆様におかれましては、 障害を理由とする差別を解消し、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けた取組に格段のご配慮をいたただきますようお願い申し上げます。

詳細

障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例について(山口県HP)

条例リーフレット

条例のポイント


▲Pagetop