2025年9月「価格交渉促進月間」の実施について(経済産業省)

政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には、受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。
 つきましては、事業所の皆様には以下の事項について特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。

1 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応
  発注者におかれては、サプライチェーン全体の競争力向上や、成長型経済に向けた取引適正化のため、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じる等、適切に対応すること。
 受注側中小企業におかれては、発注者に対し、積極的に価格交渉を申し出るとともに、「下請かけこみ寺」や、よろず支援拠点「価格転嫁サポート窓口」といった相談窓口を活用すること。

2 労務費に関する「指針」の周知、及び積極的な活用
  「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(2023年11月、内閣官房・公正取引委員会作成。以下「指針」という。)の内容について、価格交渉の場において積極的に活用すること。
具体的には、
(1)発注者におかれては、「指針」に基づいて、受注者側からの申し出がなくとも、定期的に発注者から協議の場を設け、受注側中小企業との価格交渉に応じるとともに、当該受注側中小企業に対して、さらにその先の受注企業に対しても、価格交渉・価格転嫁を行うよう促すこと。
(2)受注側中小企業におかれては、「指針」を価格交渉の材料として活用すること。

 ※「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」はこちら

3 フォローアップ調査に対する御協力(受注側中小企業の皆様)
 9月下旬以降、受注側中小企業の皆様を対象に実施を予定している、下記内容の調査の依頼があった場合、対象となった方におかれては、積極的に回答すること。
(1)アンケート調査
受注側中小企業30万社が調査対象。その対象者は、主要な発注者(最大3社。国・地方自治体も含む)との価格交渉や価格転嫁、支払条件(手形等の利用)の状況について回答。
(2)下請Gメンによる重点的なヒアリング
受注側中小企業2000社程度へのヒアリング。価格交渉や価格転嫁の実態を聴取。

 なお、本調査の結果に基づき、発注者ごとの価格交渉・価格転嫁の取組状況を公表するとともに、その結果が芳しくない発注企業に対しては、下請中小企業振興法に基づく事業所管大臣名での指導・助言や、迅速な注意喚起を実施する等、発注者における自発的な取引方針の改善を促す上での重要な情報となるため、調査の対象となった方におかれては、可能な限り正確、かつ、詳細に本調査に回答すること。


4 下請法・下請中小企業振興法の改正内容に関する周知

令和7年5月16日に成立・同月23日に公布された「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の施行(令和8年1月1日)を見据え、改正内容について早期に理解を深めていただくため、加盟企業への周知を行うこと。
(1)中小受託取引適正化法のポイント
○対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定の禁止
○対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難な支払手段も併せて禁止
○対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
○従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加
○事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与
(2)受託中小企業振興法のポイント
○対象取引に、運送委託を追加
○資本金基準に加え、従業員数基準を適用基準に追加
○多段階の事業者の共同での振興事業計画作成が可能に
○国及び地方公共団体の責務規定の追加
○主務大臣に、より具体的措置をとるべきことを「勧奨」する権限を付与

5 パートナーシップ構築宣言への参加 

サプライチェーン全体の価値の増大、共存共栄を目指すことを目的として、政府が推進する「パートナーシップ構築宣言」に未参加の企業におかれては、参加について検討すること。
 既に宣言されている企業におかれては、自社のパートナーシップ構築宣言について、調達担当の方々へ、一層の浸透を図ること。

要請文全文

 

参考

経済産業省HP「価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果」

 


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