組合士制度のあらまし

 中小企業組合検定試験制度は、昭和49年度から中小企業庁の後援を得て実施しています。
 本制度は、中小企業組合(中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律、商店街振興組合法等に基づき設立された組合及びその連合会をいう。以下「組合」という。)の役職員等を対象として、全国中小企業団体中央会が組合の職務の遂行及び指導に必要な知識に関する試験を行い、その合否を決定し、公表します。また、試験に合格した者の中から、組合及びこれに準ずる機関において一定の実務経験を有する者に対し中小企業組合士の称号を与えることにより、組合の役職員等の資質の向上を図り、もって組合の健全な発展を図ろうとするものです(中小企業組合士制度)。現在、中小企業組合士の称号を持つ人は3,318名おり、それぞれの分野で活躍されています。
 また、31都道府県に中小企業組合士協会が設立され、同じ地域の組合士が互いに情報交換や研修会等を活発に行っている他、これら各中小企業組合士協会で組織する全国中小企業組合士協会連合会も設立されています。

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