●受験資格
受験資格は、特にありません(組合士として認定されるには組合等での実務経験が必要です)。
●試験期日
12月の第1日曜日
●願書受付期間
秋頃を予定しています。
●受験料
5,000円(但し、一部科目免除者は3,000円)
※願書受付期間経過後は、受験料は、返還いたしません。
●試験科目及び科目の免除
検定試験科目は、「組合会計」「組合制度」「組合運営」の3科目となっていますが、一部の科目について合格点を得た場合には、その後に行われる試験においては申請により3年間はその科目の受験が免除されます。
●試験地
札幌・青森・秋田・仙台・郡山・さいたま・東京・長野・静岡・名古屋・大阪・岡山・広島・松江・山口・高松・福岡・長崎・大分・鹿児島・那覇
●試験時間
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組合会計 午前10時~12時(2時間)
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組合制度 午後1時~2時20分(1時間20分)
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組合運営 午後2時40分~4時(1時間20分)
●試験の方法
試験は筆記試験とします。なお、「組合会計」に限って計算問題が出題されることがありますので、「そろばん」又は「卓上計算機」(電気コードを使用するもの及び音の出るものは不可)の持ち込みが許されます。
●受験申込
受験しようとする人は、最寄りの中央会に連絡し、受験願書を取り寄せ、必要事項を記入の上、受験料を添えて受付期間内に受験者の住所又は、勤務する住所の都道府県中小企業団体中央会に提出して下さい。
●合格者の発表
合格者の発表は、3月1日(予定)に行います。なお、合格者の氏名は、全国中小企業団体中央会及び受験願書を提出した都道府県中小企業団体中央会(山口が試験地の方は、山口県中央会)に掲示するとともに全国中小企業団体中央会編集、中小企業情報化促進協会発行の月刊誌「中小企業と組合」3月号に掲載し、受験者本人にも直接通知致します。
また、全国中央会ホームページに合格者の受験番号を掲示します。(http://www.chuokai.or.jp)
●合格証書の授与
中小企業組合検定試験に合格した人には、合格証書を授与します。
●組合士の認定
中小企業組合検定試験に合格し、中小企業組合又はこれに準ずる機関において3年以上の実務経験(過去の実務経験を含みます。)を有する人には、本人の申請により「中小企業組合士」の称号が与えられます。組合士の認定の有効期間は5年ですが、認定の更新をすることができます。
●組合士認定証書等の授与
中小企業組合士に認定された人には、組合士認定証書、組合士証、組合士章(バッジ)を授与します。
●組合士の登録
中小企業組合士に認定された人は、全国中小企業団体中央会に備えつける中小企業組合士台帳に登録されます。
●講習会の開催
中小企業組合検定試験受験者のために都道府県中小企業団体中央会(山口が試験地の方は、山口県中小企業団体中央会)において講習会を開催します。