組合と会社の相違点とは

協同組合と株式会社は根本的な違いが4つあります。

第1の相違点

 株式会社は資本中心の組織であるのに対し、組合は組合員という限定された人を組織の基本としています。 組合では、組合員1人の出資額が原則として総額の4分の1までに制限されていますが、会社にはそのような制限はありません。
 総会における議決権・選挙権は、会社では各株主がもっている株式数に比例した数となるため、多数の株式を所有する株主の意向による会社運営がなされますが、組合では各組合員の出資額の多少にかかわらず1人1票となっています。

第2の相違点

 会社は利潤をあげて株主に利益を配当することを目的とする営利法人ですから配当は無制限に行えますが、組合は相互扶助を目的とする中間法人であり、組合事業による剰余金を配当する場合には、各組合員が組合事業を利用した分量に応じて配当する事業利用分量配当を重視して行うことが配当の基準となっています。また、出資額に応じて行う配当は、年1割までに制限されています。
 ここでいう相互扶助とは、中小企業者が組合を結成し、協同してより大きな目的に取り組み、その目的を達成するために有利な共同事業を行い、各組合員が共同事業を利用することによって組合員の利益を増進するという関係をいいます。この相互扶助こそ組合を貫く根本精神です。

第3の相違点

 組合は組合員が自ら組合事業を利用することにより、組合員の事業に役立つことを目的としていますが、会社にはこのようなことはありません。組合は、組合員の事業を共同事業によって補完(支援)することを目的としており、その事業は組合自身の利益追及ではなく、組合員に直接事業の効果を与えることを目的として行われます。また、組合の事業活動が特定の組合員の利益のみを目的として行われることは、相互扶助の観点から原則として許されません。

第4の相違点

 会社は資本の論理による経済合理性一筋ですが、組合は経済合理性の追及とともに、人間性を尊重し、不利な立場にある組合員の経済的地位向上を図るための組織です。会社にない制度上の特典が組合に与えられているのはこのためです。

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