令和6年12月28日以降の申請書届出書等の提出先の変更について(警察庁、金融庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び環境省働省及び環境省)
本件は、「中小企業等協同組合法施行令」及び「中小企業団体の組織に関する法律施行令」の改正に基づくものであり、政令改正案が施行された場合、二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であって、警察庁(国家公安委員会)、金融庁(財務局、福岡財務支局)、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び環境省(地方環境事務所)の所管に係る事務・権限が都道府県に権限移譲されることとなります。
公布 令和6年12月27日予定
施行 令和6年12月28日予定
改正政令の施行に伴い、これまで上記の7省庁の各機関長宛に提出していた
決算関係書類、役員変更届、定款変更認可申請書等は、各事業協同組合等の
主たる事務所が所在する都道府県知事宛に提出することになります。
詳細は、こちらよりご確認ください。
(政令案の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000283822
(政令案・理由)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000283823
(新旧対照表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000283824