仲間と法人を作るなら企業組合

これから新しいビジネスを始めたい方へ

このような希望をお持ちではないでしょうか?

  • ひとりではなく仲間(家族・友人)と新規事業を立ち上げたい
  • 仲間同士の発言権は平等にしたい
  • なるべく費用と手間をかけずに法人を作りたい
  • 主婦・会社員・高齢者など様々な立場の人が参画でき、働き方を自由に決められる組織にしたい
  • 設立後も親身に相談にのってほしい

いずれかに当てはまる場合は、ぜひ「企業組合」をご検討ください!

企業組合3つの特徴

企業組合は法人組織のひとつで、次のような特徴があります。

  1. 個人4人以上で出資する (出資・労働・運営が一体)
  2. 県知事「認可」法人
  3. 平等な組織運営(1人1票で公平)

さらに!県知事認可法人であるため設立費用が0円に優遇されています。

※「定款認証:不要」「印紙税:非課税」「登録免許税:非課税」であり実質の設立費用がかかりません。(出資金は別途必要です)

企業組合とは?

  • 個人4人以上が集まり、お互いの経験やスキルを活かして事業(ビジネス)を実施する株式会社と近い形態の組合です。実施する事業は何でもOKで制約がありません。
  • 設立の際に県知事の認可が必要な「県知事認可法人」であるため設立直後から高い信用力があります。
  • 会社員、高齢者など様々な立場の人が組合員となることができ、発言権は平等で働き方は自分たちで柔軟に決められます。

このように企業組合は、株式会社と同じような収益事業が行えるため営利組織の一面と、非営利組織に見られる平等性の一面とがある法人です。

従業員を雇用することはできますし、運営面は株式会社とほぼ同じです。(法人税法上は株式会社と同じ「普通法人」として扱われます )

企業組合を選ぶべき理由

①設立・運営コストが安い

登記に対する登録免許税が非課税(0円)に優遇されているため、初期費用が抑えられスモールスタートが可能です。(出資金は必要) また、2年ごとに実施する必要のある代表理事の変更登記も非課税となるため、維持費用を抑えることができます。

②県知事認可法人で信用力がある

県知事の認可法人のため、設立直後から高い信用力があります。

③発言権は平等

出資の多寡にかかわらず、議決権・選挙権は1組合員1票で平等です。これまでの実績や年齢に関わらずフラットな関係性が保てます。

④加入脱退が自由で組織を維持しやすい


組合への加入・脱退は自由で、メンバーの変更があっても組織を維持しやすいです。任意団体の場合、代表者個人名義となることが多いため代表者の変更手続きが大変ですが、法人の場合は比較的スムーズに変更できます。

⑤中央会という支援機関がある

中央会は組合支援が専門です。設立書類は中央会が万全サポートし、設立後は事業運営をサポートします(設立後はぜひ中央会へご入会ください)

⑥株式会社に組織変更できる

将来的に事業規模が拡大した場合、組合を解散することなく株式会社へスムーズに組織変更が可能です。

株式会社との比較

株式会社との比較は以下のとおりです。

  企業組合 株式会社
目的 働く場の確保、経営の合理化  利益追求
根拠法 中小企業等協同組合法 会社法
設立人数 4人以上  1人以上
行政の認可 必要(県知事等)  不要
設立費用の例
  • 定款認証 不要
  • 印紙税  非課税
  •  登録免許税  非課税
  • 設立は中央会がサポート
    合計 0円
  • 定款認証 3万~5万円
  • 印紙税 4万(電子定款の場合不要)
  • 登録免許税 最低15万円
  • 上記の他、専門家に依頼した場合は費用が加算
    合計 18万~24万円
発言権(議決権) 平等  出資額に応じる

全国で活躍する企業組合

企業組合は、全国で約1,600組合が存在しています。(令和4年3月末、全国中小企業団体中央会調べ)

実施する事業は観光、農業、地元食材を活用した加工品づくり、飲食店の運営、サービス業など様々です。

行政庁の認可法人であり、営利と非営利の間というイメージからか、近年では、地域課題の解決を「ビジネス」の手法で取り組むコミュニティビジネスを行う組合が多く設立されています。

企業組合を選んだ理由としては、設立費用がかからない、信頼性がある、全員平等であるという理念に共感した、 時間場所契約にとらわれない柔軟な働き方が可能 、経営者でありながら自らもプレイヤーとして事業に参画する制度に魅力を感じた等が挙げられています。

設立の流れ

具体的な設立の流れは以下のとおりです。

  1. 設立発起人を4人以上集める
  2. プランニング(書類作成)
  3. 創立総会の開催公告
  4. 創立総会・理事会の開催
  5. 行政庁へ設立認可申請の提出 →設立認可
  6. 出資の払い込み
  7. 法務局へ設立登記 →組合成立
  8. 税務署等へ法人設立の届出
  9. 事業開始

設立に際しては、中央会が全面的にバックアップしますのでご安心ください。

企業組合ガイドブック

企業組合制度を紹介するガイドブックを作成しています。以下の画像をクリックしてダウンロードしてください。本会にお問い合わせ頂ければ、冊子での提供も可能です。

企業組合ガイドブック

お問い合わせ先

本会では、組合設立に関するご相談を随時受け付けています。

1人では一歩踏み出せないけれど、ご家族や友人などの気の合う仲間とならビジネスを始めてみたいと思いませんか?

相談料はかかりません。訪問しての相談対応やオンライン会議、電話相談が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

山口県中小企業団体中央会  連携支援部
電話 083-922-2606  E-mail ycdc@axis.or.jp

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