平成30年7月豪雨で被災された事業者向け「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(1次公募)」事業実施期間の延長の取扱いについて
Posted on 2018年8月20日(月) 18:17
平成30年7月豪雨で被災された事業者向け「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(1次公募)」事業実施期間の延長の取扱いについて中小企業庁より下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
平成30年7月豪雨で被災された事業者向け「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(1次公募)」事業実施期間の延長の取扱いについて
平成30年8月15日
中小企業庁
平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の1次公募採択事業者の方で、今般の平成30年7月豪雨にて被災された方にご連絡いたします。
今回の災害で被災され、事業実施期間内の事業完了が困難と見込まれる事業者の方は、担当となる地域事務局へ下記の書類を提出することにより、事業実施期間を1か月延長することが可能となります。
記
1 対象となる被害の種類
直接被害(岐阜・京都・兵庫・鳥取・島根・岡山・広島・山口・愛媛・高知・福岡の各府県全域)
-
- 事業の実施場所が直接被害を受け、事業の遂行が困難
- 事業の実施場所以外の事業所等が直接被害を受け、その影響で事業の遂行が困難
間接被害(岡山・広島・愛媛の各県全域)
- 電気、水道、道路などのインフラが遮断され、操業がままならない
- 導入予定の設備のメーカーが被災し、納期に遅れが生じる見込み
- 事業の遂行に必要な従業員が被災し、労働力が確保できず執行体制が整わない
- その他の理由(※この場合、事前に担当の地域事務局までご相談ください)
2 必要な書類
- 事故等報告書(担当の地域事務局まで様式をご請求ください)
- 上記1.で示した被害の種類ごとに必要な添付書類
※ 上記1.の事故等報告書の様式中に記載のある書類を添付してください。なお、1.で示した被害の種類が「6.その他の理由」の場合は、地域事務局から指示のあった書類を添付してください。
3 手続きの手順
- 上記1.の「事故等報告書」の提出より前に、各地域事務局に補助金の交付申請をし、交付決定を受けてください。
- 交付決定後、上記1.記載の書類を地域事務局に提出してください。
- 事故等報告書を提出後、1か月事業実施期間を延長することができます。
【企業間データ活用型】及び【一般型】
平成30年12月28日まで→平成31年1月31日までに延長
【小規模型】
平成30年11月30日まで→平成30年12月28日までに延長
4 その他
手続きの詳細については、各地域事務局にご相談ください。
中小企業庁 経営支援部 技術・経営革新課
担当:井上、西澤、安藤
電話:03-3501-1816