会員の皆様へのお願い「政治的中立の保持について」
衆議院議員総選挙を控え、中小企業庁より全国中小企業団体中央会あてに、中小企業団体の組織に関する法律第7条第3項及び中小企業等協同組合法第5条第3項に『組合は、特定の政党のために利用してはならない』と規定されていることから、法の趣旨を充分に尊重して慎重かつ万全の配慮を払うようにとの要請がありました。今後とも法の趣旨を充分に尊重し、対応して下さいますようお願いいたします。
中協法第5条第3項「組合は、特定の政党のために利用してはならない」の規定は、通称政治的中立の原則と称されるものです。これは、中小企業者等が共同して事業を行う組織である組合は、経済団体という基本的性格を逸脱して政治団体化し、特定の党利党略に利用されることは、組合の本来の目的から見て当然のこととして禁止するものです。
つまり、本規定は、組合の外部勢力により、あるいは組合内部の少数者によって、組合が政治目的のために利用されることを防止するもので、例えば、「組合の名において」特定の公職選挙の候補者(組合の役職員が候補者である場合を含む)を推薦や特定政党の支持を決議し、その者への投票を組合員に強制す ること等を禁じているものと解されます。
ただし、組合の健全な発達を図るための、例えば国会等への建議・陳情等までも禁止するものではありません。組合の役職員の政治活動や、公職の候補者となることについては、本規定の趣旨に反することなく、個人の立場で政治活動を行い、または、公職選挙に立候補することは何ら差し支えなく、憲法上認められた国民の権利として当然のことと考えられます。