新規学校卒業者の選考開始期日等及び文書募集開始時期等の厳守について
山口労働局長より、本会に対して平成26年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等についてのお願いがありました。
会員の皆様におかれましては、これらの完全厳守をお願い申し上げます。
推薦及び選考開始期日並びに採用内定についてのお願い
- 新規中学校卒業者の推薦及び選考開始期日については、平成26年1月1日以降とすること。
- 新規高等学校卒業者の推薦開始期日については、推薦文書の到達が平成2 5年9月5 日以降となるようにするころ。
- 採用内定の開始については、従前と同様、選考開始と同日以降に行うことができるものであること。
- 新規高等学校卒業者の選考開始期日については、平成25年9月16日以降とすること。
求人申込みの手続き等
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第2 7条又は第33条の2の規定に基づいて、新規高等学校卒業者に係る求人申込みを受理する高等学校(中等教育学校を含む。以下同じ。)に求人申込みを行う場合においても、当面、適正な求人条件の確保、早期推薦・選考の防止及び円滑な労働力需給調整の実施等の見地から、求人申込みを行おうとする事業所は、当該事業所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの安定所の確認(求人票への確認印の押印)を受けた後、当該求人票により高等学校に求人申込みを行わなければならないこととすること。したがって、この手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は、生徒の推薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出後、推薦を行うものとすること。
- 求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求人の確保を図るため、次のとおりとすること。
① 新規中学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
- 安定所における求人申込みの受理は、平成25年6月20日から開始するものとすること。
- 安定所の他安定所への求人連絡は、平成25年7月1日以降開始するものとすること。
② 新規高等学校卒業者に係る求人申込みの受理の期日等
ア 安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付は、平成25年6月20日から開始するものとすること。
イ 安定所が確認した求人票の求人者に対する返戻は、平成25年7月1日から開始するものとすること。
ウ 学校における求人申込みの受理は、平成25年7月1日以降開始するものとすること。また、安定所で受理した求人の学校への提示についても、平成25年7月1日以降に行うものとすること。
- 求人活動のための学校訪問については、原則として安定所において確認を受けた求人票により学校に求人申込みを行った日以降に行うこととするが、学校の事前の了解の下に、安定所に求人申込みを行った日以降についても行うことができるものとすること。
就業開始期日
- 新規中学校卒業者の就業開始(実習、研修等を含む。)時期は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第56条の規定により平成26年4月1日以降とすること。
- 新規高等学校卒業者の就業開始時期については、卒業後とするよう事業所を指導すること。
選考の通知
- 未内定者に対する職業指導を早期に実施するため、事業所に対し、選考後は、採用内定取消しが生じないよう十分配慮しつつ、できる限り速やかに採否を決定し、選考を受けた生徒にその旨を通知するよう協力を求めること。
新規中学校・高等学校卒業者の文書募集の取扱い
- 新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は卒業年の前年の7月1日以降とすること。
① 安定所において確認、を受けた求人で、あって、当該求人の求人票記載内容と異なるものでないこと。
② 広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求人番号を掲載すること。
③ 応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。
また、求人者が文書募集による応募者を受け付ける場合で、あっても、推薦開始期日、採用選考期日については、上記1の(2) からは) の取扱いと同様であること。
- 新規中学校卒業者を対象とする文書募集の取扱い
新規中学校卒業者を対象とする文書募集は行わないこと。