消費税転嫁対策事業のご案内

平成26年4月より予定されている消費税の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁に向けた「消費税転嫁対策特別措置法」が平成25年6月5日に成立し、10月1日より施行されました。

本会では、消費税率の二段階にわたる引上げや制度変更への円滑な対応のため、協同組合等と連携して、県内地域別での普及講習会の開催、専門家による相談窓口の設置やパンフレット等による周知等の事業を実施します。

 

1.相談窓口の開設

消費税の適正転嫁等に関する協同組合等からの相談に応じるため、消費税相談窓口を本会事務局に設置しています。

 

2.組合等への専門家派遣

協同組合等において、消費税転嫁に係る研修会・勉強会等を希望する場合には、公認会計士や税理士、弁護士等の専門家を派遣し、消費税転嫁対策特別措置法の概要や消費税率の引き上げに係る経過措置と転嫁対策Q&Aについての講習を行います。(開催日時、場所等については事前にご相談ください)

 

3.県内各地での講習会の開催

詳細が決まりましたらお知らせいたします。

 

4.お問い合わせ先

連携支援第二課(担当:水野) TEL 083-922-2606


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