「令和4年台風14号」に係る経営安定資金について

この度の台風14号により、事業設備の冠水等の被害を受けるなど、被災された中小企業者等につきましては、下記の通り、県中小制度融資のうち経営安定資金の融資対象となりましたのでお知らせします。

経営安定資金(一般枠)

融資対象

  • 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき市町長の認定を受けている中小企業者等
  • 災害等突発的な事態の生起又は社会的・経済的環境の急激な変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者等
  • 取引先の再生手続開始申立等により債権の回収が困難となっている中小企業者等
  • 経営の安定に著しい支障が生じ、倒産の危機に直面している企業で商工会議所等の推薦を受けた中小企業者等が必要とする資金

融資限度額

80,000千円

融資利率

5年以内:年1.7%(年1.5%)
5年超10年以内:年1.8%(年1.6%)
※ ( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。

保証料率

年0.34~1.76%
※1 責任共有制度の対象となるものは、0.34%~1.45%、対象外となる
 ものは、0.40~1.76%が適用されます。
※2 経営安定関連保証に該当する場合は、0.65%となります。

融資期間

10年(うち据置2年)以内

保証人

山口県信用保証協会の定めるところによる

担保

必要に応じて徴求する
(連鎖倒産防止分及び商工会議所推薦分は原則不要)

摘要

連鎖倒産防止分は取引先が指定再生手続開始申立等事業者に指定されていることが必要

詳細

詳細は下記リンクより 経営安定資金(一般枠)を ご確認ください

山口県HP(金融支援班・中小企業制度融資 経営の安定・強化や事業の再生に必要な資金)


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