山口労働局より長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請がありました

会員の皆様へ

令和7年10月27日、山口労働局より、長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組について要請がありました。

つきましては、会員の皆様には、下記事項について格段のご配慮をいたただきますようお願い申し上げます。

1 労働時間を適切に管理することに加え、長時間労働を前提とした労働慣行からの脱却を図ることで時間外労働の削減に取り組むとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくこと
(具体的な取組例)
・経営トップによるメッセージの発信
・勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、テレワーク、年次有給休暇の計画的付与制度、時間単位の年次有給休暇制度などの導入
・ノー残業デーの設定                                                            ・年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)等

2 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用された建設の事業、自動車運転の業務については、長時間労働の背景として、取引慣行上の課題が挙げられることから、
(1) 建設工事の発注者となる場合には、週休2日を確保することに配慮した適正な工期設定となるよう考慮すること
(2) 荷主となる場合には、長時間の恒常的な荷待ちを発生させない取組等を行っていただくこと

(具体的な取組例)
入庫時刻の予約など荷物の積み下ろしに関する予約受付システムの導入
・パレット等の活用
・十分な納品リードタイムの確保
・運送を考慮した出荷時刻の設定等

3 自社の働き方改革等により、取引先中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を行うことまた、中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう取り組んでいただくこと
4 令和5年4月1日からの、中小企業における月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引上げへの対応も含め、時間外労働に対する割増賃金を適正に支払っていただくこと

要請文全文

参考

厚生労働省HP「過重労働解消キャンペーン」


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