組合の種類

山口県中央会が支援する”組合”とは、中小企業組合のことで、「事業協同組合」や「企業組合」「商店街振興組合」等があります。

組合には様々な種類があり、それぞれの根拠法に基づいて設立され、また運営することが義務付けられています。

事業協同組合

事業協同組合とは、中小企業者(個人事業者含む)を組合員とする組織で、組合員同士が互いに協力し、相互扶助の精神に基づいて、経営の合理化や経済的地位の向上・改善を図るための共同事業を行う組織です。つまり、1社ではなく、「仲間=組合員」を集めて「お互いの会社のメリットとなるような事業=共同事業」を行おう、というのが協同組合です。気心の合う同じニーズを持った事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって最も代表的な組合です。

詳しくは事業協同組合のページへ!

企業組合

企業組合は、個人事業者や主婦など、個人の方々(4人以上)が組合員となって資本と労働を持ち寄り、自らの働く場を創造するための組織で、「会社と同じ活動ができる組織」です。主婦、企業をリタイアした方、高齢者等が主体となって、自らの経験・ノウハウをいかして地元特産品の販売といった地域振興分野や介護福祉分野、IT関連分野等さまざまな分野で活用されています。

気心の合う同じニーズを持った事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって最も代表的な組合です。

詳しくは企業組合のページへ!

商店街振興組合

小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心として設立するもので、商店街の活性化を目指して街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場等の誘客・来街のための環境整備や文化教室、集会場などのコミュニティ施設 の設置を行うための組合です。また、共同宣伝事業、共同売出し、ポイントサービス、商品券の発行事業等 の共同事業も積極的に実施されています。

商工組合

事業協同組合が共同経済事業を中心として組合員の経営の近代化・合理化と経済的地位の向上を図ることを主な目的としているのに対し、商工組合は業界全体の改善 ・発展を図ることを主目的とする同業者による組合です。 したがって、業界を代表する同業組合的性格を有するとともに、設立にあたっては、組合の地区は原則として1以上の都道府県を地区すること、その地区内の同業者の2分の1以上が組合員となるものでなければならないこと等の条件があります。

商工組合連合会

会員である商工組合の行う事業の総合的な事業を行うことにより、中小企業者が営む事業の改善発達 等を広範囲に展開し、業界全体の向上を目的とする商工組合の連合体です。

協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を統合し、経営規模の適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化・合理化を進め、生産・販売能力の向上などを図ろうとする組合です。 協業組合の形態には、組合員の事業の一部分を統合する一部協業と事業の全てを統合する全部協業があります。
どちらの場合も、組合員は必ず事業者でなければならず、組合に統合した事業については原則として、個々の組合員は事業として行うことができなくなります。

生活衛生同業組合

飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民の生活衛生に特に関係の深い業種の事業者によって組織されるもので、現在18の業種が指定されています。主な事業としては、適正な衛生管理や衛生施設の改善向上を図るため、営業方法の取り決めや営業施設の配置基準の設定などを行い、また、健全な営業を妨げている過当競争を取り除くため、行政庁の認可を受けて料金や販売価格の制限などを行うことができます。

火災共済協同組合

中小企業者が、火災等によりその財産に生ずる損害を填補することを目的とした組合です。行える事業は火災共済事業に限られ、その設立は事業協同組合と異なり、出資総額、組合員数等に制限があります。

有限責任事業組合(LLP)

LLPとは、「Limited Liability Partnership」の略で、民法上の任意組合と株式会社のそれぞれの長所を取り入れた新しい組織形態として、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門的な能力を持った人材の共同事業を振興することが目的とされています。具体的には、コンサルタント等の専門家や中小企業連携やベンチャー振興、産学連携や研究開発促進などの分野で活用されています。
有限責任事業組合制度には、有限責任制、内部自治原則、構成員課税制度という3つの特徴があります。「有限責任制」とは、従来の民法組合では出資者が全員無限責任を負うのに対し、有限責任事業組合では、出資者全員が株式会社と同じように有限責任を持つことを意味します。次に、「内部自治原則」とは、出資者自らが経営を行うので、組織内部の取り決めを自由に決めることができることを意味します。最後に、「構成員課税制度」とは、有限責任事業組合には課税されずに、出資者に直接課税されることを意味しています。
以上のように、有限責任事業組合は、課税されず、しかも出資者の責任が限定されているという点で大きなメリットがあり、なおかつ株式会社のように、株主総会や取締役会を開催する必要がなく、監査機関の設置も強制されていないため、迅速な事業運営が可能となります。

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