<全国健康保険協会山口支部ご加入の皆様へ>お得な!協会けんぽの健康診断(健診)を上手に活用しましょう

全国健康保険協会(協会けんぽ)山口支部よりお知らせです。

年1回の健診を受けることは、自身の健康状態を振り返ることにつながります。
 多くの生活習慣病では、発症初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。毎年の健診結果や経年変化を見ることで、からだの異常を早期に発見できる絶好の機会になります。
 従業員の急な病気で貴重な労働力が欠けることのないように、年1回の定期的な健診を充実させ、企業全体で従業員の健康管理に取り組みましょう。

年1回の健診には、より充実した協会けんぽがおすすめです

協会けんぽにご加入の35歳以上の被保険者の皆さまは、より充実した検査項目の健診を安価で受けることができます。
 特に、令和6年4月からは、人間ドックと同等の検査項目が含まれる付加健診の対象年齢が、現行の「40歳、50歳のみ」から「40~70歳の5年ごと」に拡大され、より多くの方に利用しやすくなります。

(1)35歳以上の被保険者

生活習慣病予防健診の「一般健診」(負担額:約5,000円)をご利用ください。
 【検査項目】
  通常の定期健康診断の検査項目+がん検診(胃がん、大腸がん)
  ※偶数年齢の方は、乳がん・子宮がんの検診も追加でお安く受けられます。

(2)40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の被保険者

生活習慣病予防健診の「一般健診」+「付加健診」(負担額:約8,000円)をご利用ください。
 (※令和6年3月までは、40歳、50歳のみ)
 【検査項目】
  (1)の検査項目+腹部超音波検査+詳細な血液検査など

★付加健診について、詳しくはこちらをご覧ください。
  ※健診費用の7~8割は協会けんぽが補助しています。

協会けんぽがおすすめするベストプラン

①【節目年齢(40、45、50、55、60、65、70歳)の方】
    生活習慣病予防健診の「一般健診」+「付加健診」

②【①以外の35歳以上の被保険者】
    生活習慣病予防健診の「一般健診」

③【①②以外の方】
    労働安全衛生法上の定期健康診断

Q&A

Q1.従業員全員が、労働安全衛生法上の「定期健康診断」を受診しています。より経済的に健診を実施したいのですが、いい方法がありますか?

A.協会けんぽから補助のある「生活習慣病予防健診」をご利用いただけるご年齢の方には、「生活習慣病予防健診」の「一般健診」をご利用いただくと、おひとり分の自己負担額が約5,000円となり、定期健康診断と同等の検査項目+胃がん、大腸がん検診が受けられ、大変お得です。
 (ご利用可能な方)35歳以上の被保険者本人

Q2. 従業員全員が労働安全衛生法上の「定期健康診断」を受診しています。生活習慣病予防健診を利用する際はどのような手続きが必要ですか?

A.現在、「定期健康診断」を実施している健診機関で、「生活習慣病予防健診」が実施できるか確認してみましょう。  
  →生活習慣病予防健診が実施できる健診機関はこちらから確認できます。

■現在ご利用中の健診実施機関で生活習慣病予防健診が受診できる場合(検診車も含む)
  →次回の健診予約時に、「生活習慣病予防健診」で予約をお願いします。
  ※協会けんぽへの申込み等のご連絡は不要です。

■現在ご利用中の健診実施機関で生活習慣病予防健診が受診できない場合
  →次回の健診予約時に、生活習慣病予防健診が受診できる健診実施機関に切り替えて予約をお願いします。
  ※ご予約は、ご担当者様がとりまとめても、個人からの予約でも可能です。
  ※検診車等で受診できる健診実施機関もあります。
  ※費用の支払い方法については、健診実施機関にご相談ください。(費用の請求先を事業主様にされる、など)
  ※協会けんぽへの申込み等のご連絡は不要です。

Q3. 従業員の健康管理をより充実させて、健康な状態で長く働いてほしいと思っています。会社としてできることがありますか?

A.35歳以上の被保険者の方には、ぜひ生活習慣病予防健診の「一般健診」をご利用ください。「定期健康診断」の検査項目に胃がん検診、大腸がん検診が追加されており、がんの早期発見・早期治療に有効です。
  また、節目年齢(40、45、50、55、60、65、70)の方には、「一般健診」+「付加健診」で人間ドック並みの健診を受けることができ、さらに健康管理をより充実させることができます。

お問い合わせ先

全国健康保険協会山口支部
 〒754-8522 山口市小郡下郷312-2 山本ビル第3
 TEL 083-974-0530(自動案内で②を押してください)

ご参考

以下のグラフは協会けんぽ山口支部の加入事業所の健診受診率を業態別に見たものです。
 貴社の受診率は同業態の受診率と比べて、いかがでしょうか?
 生活習慣病予防健診に不足している特殊健診等の検査項目については、健診実施機関と相談のうえ、生活習慣病予防健診に足りない検査項目を追加することができる場合もあります。
 まずは、ご不明点など、健診実施機関にご相談ください。

(留意点)
  ・業態区分は、協会けんぽに登録されている業態区分で示しています。
  ・受診率=生活習慣病予防健診を受診した被保険者数÷35歳以上の被保険者数(生活習慣病予防健診対象者数)
  ・労働安全衛生法上の定期健康診断を実施し、協会けんぽにデータ提供していただいている件数は含まれていません。


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