中小企業投資促進税制の改正
2012年4月5日(木) 09:26
平成24年4月1日より平成24年度税制改正法(租税特別措置法等の一部を改正する法律)が施行され、中小企業投資促進税制(IT投資含む)が改正されました。中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用が認められますので、ぜひご活用ください。
平成24年4月1日より平成24年度税制改正法(租税特別措置法等の一部を改正する法律)が施行され、中小企業投資促進税制(IT投資含む)が改正されました。中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償却(30%)の選択適用が認められますので、ぜひご活用ください。
山口県では、中小企業の経営の安定強化を図るため、中小企業の方が必要とされる事業資金の中で、民間金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)のプロパー融資では十分な融資を受けることが困難なものについて、その量的・質的な補完を行っています。